高圧ガスは使用方法を誤ると大変危険な商品です。安全にご使用いただくために、高圧ガスに関連する各種法律について下記の通りご案内します。
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造・貯蔵・販売・移動その他の取扱い及び消費並びに容器の製造及び取扱いを規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。
高圧ガス保安法による規制は非常に広く、上記内容について多種多様にあります。
規則に従って安全にお取扱いただきます様、弊社販売担当や専任スタッフがご案内します。
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。消防法においても高圧ガスの貯蔵又は取扱いの届出があります。
この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
労働安全衛生法が規制する範囲は非常に広く、高圧ガス関係においてもかなりの範囲にわたります。
アセチレン溶接装置又はガス溶接集合装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業第一種圧力容器の取扱い作業においては、作業主任者を選任する必要があります。
「可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務等」が該当し、「ガス溶接技能講習」修了者でなければ従事できません。
労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、特定化学物質等障害予防規則等高圧ガスの関係規則につきまして、弊社販売担当や専任スタッフがご案内します。